運営規定
居宅療養管理指導 運営規定
第1条(目的)
この規定は、介護保険法に基づき、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の適正な運営と、利用者への適切なサービス提供を確保することを目的とする。
第2条(提供対象者)
以下の条件を満たす者を対象とする:
1. 要介護認定または要支援認定を受けた者
2. 居宅での療養が必要とされ、主治医による訪問指導が適切と判断された者
第3条(サービス提供内容)
1. 病状の観察・管理
2. 服薬管理・服薬指導
3. 栄養・生活指導
4. 他の医療・介護職との連携(訪問看護、ケアマネジャー、薬局等)
5. 必要に応じたリハビリや福祉用具の助言
第4条(提供日時)
1. 診療所の営業時間内に訪問を行う:
月曜~金曜 9:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
2. 緊急対応については、別途体制により対応する(下記第6条参照)
第5条(訪問頻度)
原則として月2回以内。病状に応じて主治医が必要と認めた場合は適宜調整する。
第6条(緊急時対応)
1. 緊急時には、原則として主治医が24時間対応体制により電話相談および往診を行う。
2. 緊急連絡先:06-6736-5515、070-8495-6274
3. 夜間・休日の訪問は、必要性・緊急性に基づき判断する。
第7条(感染症予防対策)
1. 訪問時には手指衛生、マスク着用等を徹底する。
2. 利用者または同居者に感染症が疑われる場合、事前に情報提供を求める。
3. 感染症発生時の訪問は、主治医の判断により延期・調整する場合がある。
第8条(個人情報の保護、管理)
1. 利用者の個人情報は、個人情報保護法および関係法令に基づき適切に管理する。
2. 個人情報管理責任者は院長とする
3. 当事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、提供日から5年間保存する。
第9条(苦情受付・対応)
1. 苦情は電話または文書で随時受け付ける。
2. 苦情受付責任者:院長 渡邊俊貴
3. 苦情受付窓口:06-6736-5515(平日9:00~17:00)
4. 必要に応じて第三者(地域包括支援センター等)と連携し対応する。
第10条(従業員の体制)
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医師(常勤/非常勤)数名
2. 医療事務・連携コーディネーター
3. 必要に応じて多職種(薬剤師、訪問看護等)との連携を行う
第11条(虐待防止に関する事項)
1.当事業所は、利用者の人権擁護および虐待防止のため、虐待防止責任者を配置する。
2.虐待防止責任者は、院長 渡邊俊貴 とする。
3.虐待の早期発見・再発防止のため、定期的に研修を実施する。
第12条(業務継続計画)
1.当事業所は、感染症や自然災害等の発生時においてもサービス提供を継続できるよう、業務継続計画(BCP)を策定する。
2.年1回以上、研修および訓練を実施する。
第13条(事故発生時の対応)
1. サービス提供中に事故が発生した場合、速やかに利用者家族へ連絡する。
2. 必要に応じて市町村および他関係機関へ速やかに報告する。
3. 事故原因を分析し、再発防止策を講じる。
第14条(職員研修)
1. 職員の資質向上のため、年間研修計画を策定する。
2. 感染対策、虐待防止、個人情報保護等に関する研修を定期的に実施する。
第15条(利用料金)
利用料金は、介護保険法に基づく居宅療養管理指導費の自己負担分とし、具体的金額は別紙料金表に定める。
第16 条(その他)
1. 本規定は、利用者または関係者からの求めに応じて閲覧・説明を行う。
2. 規定の内容は、法令変更等により改訂されることがある。
制定日:2025年6月2日
ひがしなり万葉在宅診療所 院長:渡邊 俊貴

